(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法3-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法3-13:併合」

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労災保険法(3)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始


 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆「併合」について


【原則】2以上の身体障害のうち「重い方」の身体障害の障害等級による。

 

 

【繰上げ】第13級以上の身体障害を2以上残した場合は、「重い方」をそれぞれ1級から3級の間で繰り上げる。


↓ 具体的には…(平21択)


a) 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合:第7級(1級繰上げ)


b) 第6級及び第8級の2障害がある場合:第4級(2級繰上げ)


c) 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合:第1級(3級繰上げ)

 

 

 ↓ ただし…

□上記の規定による障害等級が第8級以下である場合において、各々の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が上記の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による(3項ただし書)。


↓ 例えば…

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第9級(391日分)及び第13級(101日分)の2障害がある場合、本来ならば第8級(1級繰上げて503日分)となるところ、各々の合算額(391日分+101日分=492日分)が繰上げ後の支給額(503日分)に満たないから、例外的に当該合算額(492日分)を支給する。(平5択)