(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法3-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法3-12:障害補償給付」

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労災保険法(3)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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第2節  障害に関する保険給付

1  障害補償給付-1 (法15条)                        重要度●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。


2) 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第1又は別表第2*1に規定する額とする。

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□障害補償給付は、傷病が治った場合であって、身体に一定の障害が残ったときに支給されるものであり、障害補償年金と障害補償一時金の2種類がある。
(平2択)(平18択)


□*1 「障害補償給付」の額は、次のように決定される(則14条)。


【原則】障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる(1項)。

 

 

【例外】別表第1に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級(別表第2)を定める(4項)。(平21択)


↓ なお…


等級表に定めのない障害状態であっても、定めのある類似の障害に準じて決定される。

 

 

障害補償年金の額(法別表第1)

 

 

障害補償一時金の額(法別表第2)

 

障害等級

 

 

支給額

第1級

313日分

第2級

277日分

第3級

245日分

第4級

213日分

第5級

184日分

第6級

156日分

第7級

131日分

 

障害等級

 

 

支給額

第8級

503日分

第9級

391日分

第10級

302日分

第11級

223日分

第12級

156日分

第13級

101日分

第14級

56日分

 

支給額(年額)=給付基礎日額×日数分(平2記)

 

 

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2 障害補償給付-2 (則14条2項・3項)     重要度●●

 

条文/社労士テキスト5

 

2) 別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。(平4択)


3) 次のイ、ロ、ハに掲げる場合には、原則の障害等級をそれぞれの等級だけ繰り上げた障害等級による。(平1択)(平10択)(平12択)(平15択)


イ) 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、1級

 

ロ) 第 8 級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、2級(平8記)

 

ハ) 第 5 級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、3級(平20択)

 

 

outline/社労士テキスト2

 

□労働災害における身体状態は、例えば、爆発事故の場合、外部損傷だけでなく内臓破裂などの負傷も重なり、その事故の規模が大きいほど重篤なものとなる。

 

↓ そこで…

 

「同一の事故」に関して“複数の身体障害”を残した場合の障害等級の決定方法を規定しておく必要がある。

 

↓ これを…

 

□「併合(2項・3項)」という。