社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法3-12:障害補償給付」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(52ページ目ここから)------------------
1 障害補償給付-1 (法15条) 重要度●
1) 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。
2) 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第1又は別表第2*1に規定する額とする。
□障害補償給付は、傷病が治った場合であって、身体に一定の障害が残ったときに支給されるものであり、障害補償年金と障害補償一時金の2種類がある。
(平2択)(平18択)
□*1 「障害補償給付」の額は、次のように決定される(則14条)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【例外】別表第1に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級(別表第2)を定める(4項)。(平21択)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
障害補償年金の額(法別表第1)
|
障害補償一時金の額(法別表第2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
支給額(年額)=給付基礎日額×日数分(平2記)
|
-----------------(53ページ目ここから)------------------
2 障害補償給付-2 (則14条2項・3項) 重要度●●
2) 別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。(平4択)
3) 次のイ、ロ、ハに掲げる場合には、原則の障害等級をそれぞれの等級だけ繰り上げた障害等級による。(平1択)(平10択)(平12択)(平15択)
イ) 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、1級
ロ) 第 8 級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、2級(平8記)
ハ) 第 5 級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、3級(平20択)
□労働災害における身体状態は、例えば、爆発事故の場合、外部損傷だけでなく内臓破裂などの負傷も重なり、その事故の規模が大きいほど重篤なものとなる。
↓ そこで…
「同一の事故」に関して“複数の身体障害”を残した場合の障害等級の決定方法を規定しておく必要がある。
↓ これを…
□「併合(2項・3項)」という。