(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法3-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法3-11:打切補償」

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労災保険法(3)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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6 傷病補償年金-2 (法18条の2)          重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1中の他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する*1ものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。(平1択)

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない(則18条の3)。
(平6択)(平10択)(平13択)(平20択)

 

↓ なお…

□傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅するが、当該傷病が治ゆせず、休業が続くならば、傷病補償年金の受給権が消滅した月の翌月初日から、休業補償給付の支給が再開される。(平8択)(平16択)


□打切補償(労働基準法81条)のみなし適用(法19条)。


業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る「療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合」又は「同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合」には、労働基準法第19条第1項の規定(解雇制限)の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該「3年を経過した日」又は「傷病補償年金を受けることとなった日」において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。
(平1択)(平3択)(平6択)(平8択)(平16択)(平17択)