(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法3-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法3-15:加重」

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労災保険法(3)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始


 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆「加重」について



□a) 障害補償年金の受給権者が、加重により年金の障害等級が上昇したとき。
(平3択)(平21択)


b) 障害補償一時金の受給権者が、加重により一時金の障害等級が上昇したとき。
(平3択)
「新規」-「既存」の差額を支給する。



□障害補償一時金の受給権者が、加重により障害補償年金を受けることとなったとき。
(平5択)(平21択)


「新規」-「一時金×1/25」の差額を支給する。

 

 

↓ なお…

□既存の身体障害は、業務上、業務外、先天性等に関係なく、労災保険法の障害等級表に照らして、障害補償給付の対象となる程度の身体障害であるか否かを判断する。

 

 

advance/社労士テキスト3

 

□*1 この場合の「障害補償一時金」の額は、年齢階層別の最低・最高限度額の規定に該当するときは、当該額を一時金の給付基礎日額として算定した既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額をいう。


□*2 「25で除して得た額」とは、障害補償年金の平均受給期間を参考にして定められたものである。