社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法3-7:賃金を受けない日」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□「一部労働不能の日」とは、次の日をいう。
ロ) 一部労働不能であって、その労働不能の時間について全く賃金を受けないか、又は平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか受けない日。(平16択)
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↓ さて…
◆「賃金を受けない日」と休業補償給付の額
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<イ) 全部労働不能の場合>
a) 事業主補償を受けていないとき。
8,000円×0.6=4,800円(休業補償給付)
8,000円×0.2=1,600円(休業特別支給金) ∴4,800円+1,600円=6,400円