(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法3-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法3-7:賃金を受けない日」

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労災保険法(3)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

□「一部労働不能の日」とは、次の日をいう。

 


イ) 全部労働不能であって、平均賃金の100分の60未満の金額しか受けない日。(平6択)(平16択)

 

ロ) 一部労働不能であって、その労働不能の時間について全く賃金を受けないか、又は平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか受けない日。(平16択)

 

 

↓ さて…

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

◆「賃金を受けない日」と休業補償給付の額


【事例】給付基礎日額8,000円(日給10,000円程度)の労働者とする。


*なお、「休業特別支給金」とは、社会復帰促進等事業のうち“被災労働者等援護事業”として保険給付額に加算して支給されるものである。

 

 

<イ) 全部労働不能の場合>

 

 

a) 事業主補償を受けていないとき。
8,000円×0.6=4,800円(休業補償給付)
8,000円×0.2=1,600円(休業特別支給金) ∴4,800円+1,600円=6,400円