社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法3-8:賃金を受けない日(具体例)」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(48ページ目ここから)------------------
b) 仮に、4,000円の事業主補償を受けたとき。
休業補償額(4,000円)が給付基礎日額(8,000円)の60%未満であるから、この日は「賃金を受けない日」となる →保険給付の対象となる!
8,000円×0.6=4,800円
8,000円×0.2=1,600円 ∴4,800円+1,600円+4,000円=10,400円
c) 仮に、5,000円の事業主補償を受けたとき。
休業補償額(5,000円)が給付基礎日額(8,000円)の60%以上であるから、この日は「賃金を受けない日」とはならない →保険給付の対象とはならない!
↓ もっとも、実務的にいえば…
b)の水準で事業主補償が行われることは考えられないことであって、一般的には、給付基礎日額(8,000円)-給付額(6,400円)=1,600円相当を企業内労災補償額等として支給することで、所得を完全てん補するケースが多い。
<ロ) 一部労働不能の場合>
|
a) 午後からの不就労部分につき、事業主補償を受けていないとき。
8,000円-5,000円=3,000円
3,000円×0.6=1,800円
3,000円×0.2= 600円 ∴1,800円+600円=2,400円+(就労分5,000円)
b) 午後からの不就労部分につき、仮に、1,500円の事業主補償を受けたとき。
休業補償額(1,500円)が差額(3,000円)の60%未満であるから、不就労部分について「賃金を受けない日」となる →保険給付の対象となる!
3,000円×0.6=1,800円
3,000円×0.2= 600円 ∴1,800円+600円+1,500円=3,900円+(5,000円)
c) イのc)と同様、差額(3,000円)の60%以上の金額を休業補償されると「賃金を受けない日」とはならない →保険給付の対象とはならない!