(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法3-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法3-6:休業補償給付(支給額の比較)」

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労災保険法(3)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

3  休業補償給付-2 (法14条1項但し書)               重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、当該規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆支給額の比較

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↓ロについて…

□休業1日につき(給付基礎日額-労働に対して支払われた賃金額)×60%相当額が支給される。
(平1択)(平3択)(平13択)(平15択)(平16択)(平18択)(平21択)

 

↓ なお…

□休業最初の3日間について、全部労働不能であって、平均賃金の100分の60以上の金額を受けているとき、又は一部労働不能であって平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の金額を受けているときであっても、使用者が労働基準法76条の規定による休業補償を行ったものとして取り扱う(昭40.9.15基災発14号ほか)。(平16択)

 

↓ また…