(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法3-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法3-5:船員の休業補償(改正)」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

労災保険法(3)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

advance/社労士テキスト3

 

改正

 

□船員の休業補償(傷病手当:船員法91条1項)は、労働基準法の休業補償(労基法76条1項)よりも手厚い保護がされている(最初の4か月間は標準報酬月額相当が満額支給される)が、労災保険から行われる保険給付は「労働基準法の休業補償の事由に相当する部分」に限られる。

 

↓ なお…

 

当該差額部分(手厚い補償部分)は、船員保険法からの保険給付(休業手当金)で補われる(船員保険法85条)。