(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法3-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法3-4:休業補償給付支給要件」

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労災保険法(3)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

◆支給要件のまとめ


□*1 「療養のため労働することができない」

 

a)“労働不能”の状態をいい、検査のため通院する場合等も含む。

 

b) 社会復帰促進等事業として行われる「治ゆ後の外科後処置」(整形手術や義肢装着手術など)のために休業する期間については支給対象とならない(昭24.2.16基収275号)。(平6択)(平7択)(平16択)(平21択)

 


□*2 「賃金を受けない日」(平16択)

 

本来の労働能力がないことから、ここでは、“事業主からの金銭補償が行われない日”と考えるのが妥当である。

 

↓ したがって…

 

a) 事業主からの休業補償が受けられる場合、休業補償給付は行われない。

 

b)「賃金を受けない日」とは、賃金の全部を受けない日と一部を受けない日(一部労働できた日など)とがある。

 


□*3 「第4日目から支給する」(平12択)

 

a) 支給されない最初の3日間を“待期期間”という。(平1択)

 

↓ したがって…

 

b) この期間については、事業主が労働基準法76条に基づく休業補償を行わなければならない。(平2択)(平3択)(平16択)(平21択)

 

c) 当該休業補償を受けたとしても、「賃金」を受けた日には該当しない。(平16択)

 

↓ また…

 

d) 継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日(療養のため労働不能であって賃金を受けない日)が通算して3日間あればよい(昭40.7.31基発901号)。(平21択)

 

e) 所定労働時間中に負傷した場合にのみ負傷当日を休業日数に算入する(昭27.8.8基収3208号)。

 

□“療養補償給付”とは併給される。

 

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□休業補償給付の支給を受けようとする者は、当該請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(則13条1項)。

 

↓ なお…

 

支給期間に限度はなく、労働不能による休業する日が続く限り支給される。
(平12択)(平15択)(平16択)

 

↓ ただし…

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□“傷病補償年金”が支給されることとなった者については、休業補償給付は支給されない(法18条2項)。(平1択)(平2択)(平11択)(平13択)(平15択)