(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法2-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-16:未支給給付の請求権者」

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労災保険法(2)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

(1) 遺族補償年金以外の保険給付の場合

□例えば、被災労働者に障害が残り、障害補償年金の受給権者となったとする。
(この場合の受給権者は、被災労働者本人である)

 

↓ この受給権者が…

 

未支給年金を残して死亡した!

 

↓ この場合は…

 

□その者と生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」の中の最先順位者が請求権者となる。(未支給給付はある種の“遺産”!)

 

 

(2) 遺族補償年金の場合

 



□例えば、被災労働者(仮に夫)が死亡し、遺族補償年金の受給資格を「妻」と「母」が得たとする。(実子もいるが、成人しており受給資格者とはならなかったとする)

 

↓ 間もなくして…

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□受給権者である「妻」が未支給年金を残して死亡した!

↓ この場合は…

□他の遺族の中の最先順位者である「母」が優先的に請求権者となれる。

 

↓ つまり…

□民法上の子(法定相続人)がいたとしても、受給資格者でない限り未支給年金を請求できる者とはならない場合があるということである。
*(1)の優先順位とは異なり、また、民法上の相続人とも一致しない場合がある。