(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法2-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-15:未支給給付の請求権者」

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労災保険法(2)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆*3 未支給給付の請求権者のまとめ


遺族補償年金(遺族年金)以外の保険給付

 

 

遺族補償年金(遺族年金)

 

 

 

死亡した受給権者の配偶者(事実上婚姻関係にあった者も含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもののうちの最先順位者。
(平9択)(平15択)

 

遺族補償年金(遺族年金)を受けることができる他の遺族のうちの最先順位者。


↓ つまり…


受給権者と未支給年金を請求できる者との関係は、同順位又は次順位の者に限られる。(平9択)

 

 

□本法に規定する未支給給付の請求権者となる者がいないときは、死亡した受給権者の「民法上の相続人」が未支給給付の請求権者となる(昭41.1.31基発73号)。

 

 

↓ なお…

□未支給給付の請求権者が、その未支給給付を受けないうちに死亡した場合には、その死亡した未支給給付の「請求権者の相続人」が請求権者となる(昭41.1.31基発73号)。(平15択)

 

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

(1) 遺族補償年金以外の保険給付の場合

□例えば、被災労働者に障害が残り、障害補償年金の受給権者となったとする。
(この場合の受給権者は、被災労働者本人である)

 

↓ この受給権者が…

 

未支給年金を残して死亡した!

 

↓ この場合は…

 

□その者と生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」の中の最先順位者が請求権者となる。(未支給給付はある種の“遺産”!)

 

 

(2) 遺族補償年金の場合

 



□例えば、被災労働者(仮に夫)が死亡し、遺族補償年金の受給資格を「妻」と「母」が得たとする。(実子もいるが、成人しており受給資格者とはならなかったとする)

 

↓ 間もなくして…

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□受給権者である「妻」が未支給年金を残して死亡した!

 

↓ この場合は…

 

□他の遺族の中の最先順位者である「母」が優先的に請求権者となれる。