社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-14:未支給の保険給付」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(35ページ目ここから)------------------
3 未支給の保険給付 (法11条) 重要度●●●
1) この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金(遺族年金)については当該遺族補償年金(遺族年金)を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付*1の支給を請求することができる*2。
(平2択)(平12択)(平15択)
2) 前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
(平5択)(平9択)
3) 未支給の保険給付を受けるべき者の順位*3は、第1項に規定する順序(遺族補償年金(遺族年金)については当該遺族の範囲に規定する順序)による。
4) 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。(平15択)(平19択)
□*1 「未支給の保険給付(以下「未支給給付」という)」とは、次のものである。
|
↓ なお…
□被災労働者にのみ行い得る保険給付(療養補償給付(療養給付)たる療養の給付又は二次健康診断等給付)は、未支給給付には含まない。
□*2 「請求」の手続は、自己の名で、所轄労働基準監督署長に対して行う(則10条2項)。