(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法2-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-13:死亡の推定」

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労災保険法(2)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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2 死亡の推定 (法10条)             重要度●

 

条文/社労士テキスト5

 

船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する*1。(平5択)(平16択)(平3記)
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆死亡推定のまとめ


どこで?

 

 

どうした? → 【推定日】

 

 

どうなった?

 

 

 

 

船舶

 

 

沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日

 

 

 

 

□労働者の生死が3箇月間わからない場合。
□労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合。

 

 

 

航空機

 

 

墜落し、滅失し、行方不明となった日

 

 

advance/社労士テキスト3


□*1 「推定する」とは、反証がなされた場合には、その明らかとなった事実に基づいて、改めて法律関係が処理されることとなるもの。

 

↓ したがって…

 

一般法である民法の“失踪宣告(死亡したものと「みなす」)”とは異なる。

 

↓ ちなみに…

 

「失踪宣告」とは?(民法30条、31条) *家庭裁判所が決定する



イ) 不在者の生死が7年間明らかでないとき。→7年間が満了したとき


ロ) 沈没した船舶の中にあった者など死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死がその危難が去った後1年間明らかでないとき。→その危難が去ったとき