(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法2-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-12:年金基本権」

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労災保険法(2)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

□*3 「それぞれその前月分」までが支払われるとは?
受給権発生 支払開始 受給権消滅

 

↓ なお…

 

年金の“受給権”とは、原則として、その保険給付の支給要件を満たしたときにおいて、法律上当然に発生するもの(「年金の基本権」という)であって、請求を待って生ずるものではない。