社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-12:年金基本権」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*3 「それぞれその前月分」までが支払われるとは?
受給権発生 支払開始 受給権消滅
↓ なお…
年金の“受給権”とは、原則として、その保険給付の支給要件を満たしたときにおいて、法律上当然に発生するもの(「年金の基本権」という)であって、請求を待って生ずるものではない。