(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法1-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法1-11:年金の支給期間と支払期月」

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労災保険法(2)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

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第2節 通則〈前半〉

1 年金の支給期間と支払期月 (法9条)        重要度●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月*1の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月*2で終わるものとする。
(平2択)(平5択)(平19択)

 

2) 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。(平19択)

 

3) 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分まで*3を支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(平1択)(平2択)(平5択)(平19択)(平3記)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「支給すべき事由が生じた月」とは、“年金受給権が生じた日”の属する月のことで、月の初日であれ末日であれ、その「翌月分」から支払いが始まる。

□*2 「支給を受ける権利が消滅した月」とは、“年金受給権が失われた日”の属する月のことで、月の初日であれ末日であれ、その「月分」まで支払われる。

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

□*3 「それぞれその前月分」までが支払われるとは?
受給権発生 支払開始 受給権消滅

 

↓ なお…