(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法2-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-7:年金給付基礎日額(賃金スライド制)」

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労災保険法(2)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第3節 年金給付基礎日額

 

1 賃金スライド制 (法8条の3第1項)        重要度●

 

条文/社労士テキスト5

 

年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「年金給付基礎日額」という)については、次に定めるところによる。

 

イ) 算定事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう)の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、原則どおり、給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。

 

ロ) 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、原則の給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあっては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。
(平19択)(平3記)

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□賃金スライドの適用がない場合(上記イの場合)
具体的には、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の「7月以前の分」として支給される年金たる保険給付について

 

 

年金給付基礎日額と原則の給付基礎日額(原則額)は等しい。

 

□賃金スライドの適用がある場合(上記ロの場合)
具体的には、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の「8月以後の分」として支給される年金たる保険給付について

 

 

当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(その月が4月から7月までの月に該当する場合は前々年度)の平均給与額を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として算定されたスライド率を原則額に乗じて得た額となる。

 

 

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ここで具体例!/社労士テキスト9