(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法2-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-8:年金給付基礎日額(最低・最高限度額)」

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労災保険法(2)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

2 最低・最高限度額 (法8条の3第2項)      重要度●

 

条文/社労士テキスト5

 

休業給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額の規定は、年金給付基礎日額について準用する。この場合において、(平11択)

 

↓ 以下、読み替え規定…

 


休業給付基礎日額

 

 

年金給付基礎日額

 

「1年6箇月を経過した日以後の日」

 

 

 

規定なし(平21択)

 

同項イ及びロ中「休業補償給付等」

 

 

 

「年金たる保険給付」

 

「支給すべき事由が生じた日」

 

 

 

「支給すべき月」

 

「四半期の初日」

 

 

「年度の8月1日(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあっては、当該年度の前年度の8月1日」(平4択)

 

 

「年齢の」

 

 

 

「年齢(遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき場合にあっては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢)の」(平8択)

 


↓ なお…


□年金給付基礎日額における年齢階層別の最低・最高限度額は、休業給付基礎日額と同額である。(平16択)

 

 

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第4節 その他

 

1 一時金の給付基礎日額(法8条の4)       重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

前条第1項(年金給付基礎日額の賃金スライド制)の規定*1は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

□*1 「年金給付基礎日額の賃金スライド制」の規定は、一時金たる保険給付の算定に用いる給付基礎日額に準用される。(平8択)(平15択)(平16択)(平19択)

 

↓ 反対に…

 

年齢階層別の最低・最高限度額に係る準用規定はない。(平10択)(平21択)

 

 

2 給付基礎日額の端数処理 (法8条の5) 重要度●●

 

条文/社労士テキスト5

 

給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
(平1択)(平8択)(平15択)(平21択)(平2記)