社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-6:休業給付基礎日額(最低・最高限度額)」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
2 最低・最高限度額 (法8条の2第2項) 重要度●●
休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日*1である場合において、次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、賃金スライド制の規定にかかわらず、当該イ又はロに定める額を休業給付基礎日額とする。(平4択)(平11択)(平19択)
イ) 賃金スライド制の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下「年齢階層」という)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額*2のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(「基準日」という)における年齢*3の属する年齢階層に係る額に満たない場合は、当該年齢階層に係る最低限度額。
ロ) 賃金スライド制の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額*4のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合は、当該年齢階層に係る最高限度額。
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□*1 「1年6箇月を経過した日以後」とは、それまでは限度額の適用がされないということである。(平21択)
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↓ 具体的には…
◆最低・最高限度額に係る告示額(平21.7.28厚労告)
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最低限度額 |
最高限度額 |
20歳未満
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4,585円 |
13,284円 |
20歳以上25歳未満
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5,126円 |
13,284円 |
25歳以上30歳未満
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5,790円 |
13,868円 |
30歳以上35歳未満
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6,363円 |
16,749円 |
35歳以上40歳未満
|
6,859円 |
19,497円 |
40歳以上45歳未満
|
7,104円 |
22,411円 |
45歳以上50歳未満
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7,031円 |
23,969円 |
50歳以上55歳未満
|
6,627円 |
24,955円 |
55歳以上60歳未満
|
5,919円 |
23,551円 |
60歳以上65歳未満
|
4,644円 |
20,409円 |
65歳以上70歳未満
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4,040円 |
14,451円 |
70歳以上
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4,040円 |
13,284円 |
↓ なお…
□*3 年齢は「各四半期の初日」において判断する。
↓ また…
□賃金スライドが適用される場合において、スライド適用後の額が、最低限度額に満たないときは当該最低限度額が、また、最高限度額を超えるときは当該最高限度額が、それぞれ休業給付基礎日額となる。(平4択)