(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法2-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-6:休業給付基礎日額(最低・最高限度額)」

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労災保険法(2)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

2 最低・最高限度額 (法8条の2第2項)      重要度●●

 

条文/社労士テキスト5

 

休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日*1である場合において、次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、賃金スライド制の規定にかかわらず、当該イ又はロに定める額を休業給付基礎日額とする。(平4択)(平11択)(平19択)

 

イ) 賃金スライド制の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下「年齢階層」という)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額*2のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(「基準日」という)における年齢*3の属する年齢階層に係る額に満たない場合は、当該年齢階層に係る最低限度額。

 

ロ) 賃金スライド制の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額*4のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合は、当該年齢階層に係る最高限度額。

 

 

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advance/社労士テキスト3

 

□*1 「1年6箇月を経過した日以後」とは、それまでは限度額の適用がされないということである。(平21択)

 


厚生労働大臣は、毎年、その年の8月1日から翌年の7月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付若しくは休業給付又はその年の8月から翌年の7月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該8月の属する年の前年の賃金構造基本統計調査の結果(常用労働者について、年齢階層ごとに求めた1月当たりに決まって支給する現金給与額)に基づいて定め、当該8月の属する年の7月31日までに告示するものとされている。

 

 

↓ 具体的には…

 

◆最低・最高限度額に係る告示額(平21.7.28厚労告)


年齢階層の区分

 

 

最低限度額

 

最高限度額

 

20歳未満

 

 

4,585円

 

13,284円

 

20歳以上25歳未満

 

 

5,126円

 

13,284円

 

25歳以上30歳未満

 

 

5,790円

 

13,868円

 

30歳以上35歳未満

 

 

6,363円

 

16,749円

 

35歳以上40歳未満

 

 

6,859円

 

19,497円

 

40歳以上45歳未満

 

 

7,104円

 

22,411円

 

45歳以上50歳未満

 

 

7,031円

 

23,969円

 

50歳以上55歳未満

 

 

6,627円

 

24,955円

 

55歳以上60歳未満

 

 

5,919円

 

23,551円

 

60歳以上65歳未満

 

 

4,644円

 

20,409円

 

65歳以上70歳未満

 

 

4,040円

 

14,451円

 

70歳以上

 

 

4,040円

 

13,284円

 

↓ なお…

 

□*3 年齢は「各四半期の初日」において判断する。

 

↓ また…

 

□賃金スライドが適用される場合において、スライド適用後の額が、最低限度額に満たないときは当該最低限度額が、また、最高限度額を超えるときは当該最高限度額が、それぞれ休業給付基礎日額となる。(平4択)