社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-5:休業給付基礎日額(賃金スライド制)」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□上記の例においては、スライド改定された休業給付基礎日額は、第6四半期の初日から適用される。(平6択)(平15択)
□上記の例においては、スライド改定された休業給付基礎日額は、第6四半期の初日から適用される。(平6択)(平15択)
↓ なお…
賃金スライドの適用を受ける場合において、スライド適用後の給付基礎日額が自動変更対象額に満たないときは、自動変更対象額がスライド適用後の給付基礎日額となる。