社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-4:休業給付基礎日額」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年3月31日までをいう)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者1人当たりの毎月きまって支給する給与の額(「平均定期給与額」という)の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を12で除して得た額をいう)が前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない(則9条2項)。
↓ この規定により…
平成21年8月1日以後の自動変更対象額は、4,040円とされた(平21.7.28厚労告)。
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1 賃金スライド制 (法8条の2第1項) 重要度●●●
休業補償給付又は休業給付(以下「休業補償給付等」という)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「休業給付基礎日額」という)については、次に定めるところによる。
イ) ロに規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、原則どおり、給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。
ロ) 1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という)ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下「改定日額」という)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合において、その上昇し、又は低下するに至った四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を原則の給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。(平19択)
□賃金スライドの適用がない場合(上記イの場合)
休業給付基礎日額と原則の給付基礎日額(原則額)は等しい。
□賃金スライドの適用がある場合(上記ロの場合)
具体的には、四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合
↓
休業給付基礎日額は、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定めるスライド率を原則額に乗じて得た額となる。