社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-3:給付基礎日額(政府が算定する額)」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*2 「政府が算定する額」とは、具体的には、所轄労働基準監督署長が次に定める方法によって算定する(則9条1項)。(平15択)(平21択)
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ロ) じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者の平均賃金相当額が、じん肺にかかったため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を平均賃金の算定事由発生日とみなして算定することとした場合における平均賃金相当額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金相当額とする(2号)。
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ハ) イ、ロに定めるほか、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とする(3号)。
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ニ) 平均賃金相当額が自動変更対象額(4,040円)に満たない場合には、自動変更対象額を給付基礎日額「4,040円」とする(4号)。(平1択)(平8択)(平2記)
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↓ なお…