(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法2-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-3:給付基礎日額(政府が算定する額)」

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労災保険法(2)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

□*2 「政府が算定する額」とは、具体的には、所轄労働基準監督署長が次に定める方法によって算定する(則9条1項)。(平15択)(平21択)

 


イ) 平均賃金(労働基準法12条)の算定期間中に「業務外の事由」による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の平均賃金相当額が、当該休業した期間を「業務上の事由」による休業期間とみなして算定することとした場合における平均賃金相当額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金相当額とする(1号)。
(平1択)


↓ 要は…


□原則額か、業務外の事由による休業期間を考慮したときの平均賃金相当額かのいずれか高い額。

 

 

 

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ロ) じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者の平均賃金相当額が、じん肺にかかったため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を平均賃金の算定事由発生日とみなして算定することとした場合における平均賃金相当額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金相当額とする(2号)。


↓ 要は…


□原則額か、配置転換によって粉じん作業以外の作業に従事することとなった際の平均賃金相当額かのいずれか高い額。

 

 

ハ) イ、ロに定めるほか、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とする(3号)。


↓ 具体的には…


a) 算定期間中に親族の負傷又は疾病等の看護のため休業した期間がある場合:イに準ずる(昭52.3.30基発192号)。(平1択)


b) 振動障害にかかったことにより保険給付を受ける場合:ロに準ずる(昭57.4.1基発219号)。

 

 

ニ) 平均賃金相当額が自動変更対象額(4,040円)に満たない場合には、自動変更対象額を給付基礎日額「4,040円」とする(4号)。(平1択)(平8択)(平2記)

 

 

↓ なお…