社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-2:給付基礎日額の原則」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□学習のカテゴリーとしては?
イ) 給付基礎日額の原則
給付基礎日額の原則的な算定方法。
ロ) 休業給付基礎日額
休業補償たる保険給付額の算定に用いる基準額のこと。
ハ) 年金給付基礎日額
年金たる保険給付額の算定に用いる基準額のこと。
ニ) 一時金の給付基礎日額
一時金たる保険給付額の算定に用いる基準額のこと。
*ロ、ハは、労災保険法上の“支給の基準”となる額のことで、原則的には給付基礎日額を基本とするが、上記a)~d)に従って見直しされ修正が図られる。
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2 給付基礎日額の原則 (法8条) 重要度●●●
1) 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額*1とする。この場合において、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という)とする。
(平1択)(平8択)(平15択)(平19択)(平21択)
2) 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額*2を給付基礎日額とする。(平12択)
□*1 「平均賃金に相当する額(原則額)」は、次の計算により求められる。
↓なお…
□日給、時間給制の場合の例外的な算定方法(賃金総額を労働日数で割る方法)や、業務上の傷病による休業期間等がある場合の算定方法(賃金総額や総日数を考慮する方法)も労働基準法と同様に適用される。(平11択)