(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法2-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-1:給付基礎日額」

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労災保険法(2)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

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第 3 章

 

給付基礎日額

 

 

第1節 給付基礎日額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第2節 休業給付基礎日額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第3節 年金給付基礎日額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第4節 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

 

 

 

 

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第1節 給付基礎日額

 

1 給付基礎日額とは?

 

outline/社労士テキスト2

 

□労災保険法の保険給付のうち、金銭補償をすべき場合の支給額の算定基礎に用いられるのが「給付基礎日額」である。


↓ そして…


原則として、“給付基礎日額=労働基準法の平均賃金”とされる。


↓ なぜならば…


労基法上の使用者責任に係る補償額の基準が「平均賃金」だからである。

 

↓ つまり…

 

給付基礎日額とは、労働基準法上の“補償の基準”となる額のことで、基本的な値は平均賃金に等しく、この補償基準額が原則的な「支給の基準となる額」といえる。

 

↓ ところで…

 

□保険法としての実効性(内容)をより高める必要性から、労災保険法独自の算定方法がある。→(この場合は、平均賃金と給付基礎日額が一致しないことになる)

 

↓ 具体的には…


a) 所轄労働基準監督署長による算定特例がある。


b) 最低保障額(自動変更対象額という)の適用がある。


c) 世間の賃金水準の変動に伴うスライド制の適用がある。


d) 年齢階層別における最低・最高限度額の適用がある。

 

↓ なお…