(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法1-17

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法1-17:移動経路の逸脱又は中断(ささいな行為)」

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労災保険法(1)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

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ここで具体例!/社労士テキスト9

 

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「厚生労働省令で定める」日常生活上必要な行為とは、次のとおりである(則8条)。


イ) 日用品の購入その他これに準ずる行為。(平1記)(平16選)


ロ) 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するもの(職業能力開発総合大学校における職業訓練等)を受ける行為。(平11択)


ハ) 選挙権の行使その他これに準ずる行為。(平3択)(平16選)


ニ) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為。


ホ) 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母、兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)。
(平21選)

 

 

 

advance/社労士テキスト3


□*2 「ささいな行為」とは、具体的には次のような行為である。


a) 経路上の店で嗜好品等を購入する場合。
b) 経路近くにある公衆トイレを使用する場合。
c) 駅のホームで待ち時間を利用してジュース等を飲む場合。etc.

 

 

 

 

※テキスト20ページは、メモページになっております。