(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法1-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法1-14:用語解説と具体例」

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労災保険法(1)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

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ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆用語解説と具体例


 

 

 

住居

 

<労働者が居住している日常生活の拠点>


□本宅と事業場が離れているため、単身アパートを借りたり下宿したりするとき。


□通常は本宅から通勤するが、早出・残業の多い職場であるためアパートを借りているとき。


□単身赴任者等の本宅(その往復行為に反復継続性が認められるとき)(平11択)

 

 

 

就業の場所

 

<業務を開始し、終了するところ>

 

□外勤営業職の直行先、直帰先。

 

□接待業務に利用した飲食店。

 

 

 

 

 

就業に関し

 

<移動行為と業務の間に関連性があること>

 

□参加義務のある運動会等の行事に向かうとき。

 

□得意先の接待又は打ち合わせに出席するとき。

 

□1日に複数回往復するときもOK。

 

□就業開始前の組合活動に参加するため、通常の出勤時刻より約1時間30分程度早く会社へ向かうとき(昭52.9.1基収793号)。(平6択)

 

 

 

 

合理的な経路

 

 

 

 

<通常利用することが考えられる経路>

 

□共働き労働者が、託児所、親戚宅などに子供を預けるためにとる経路。

 

 

 

 

 

合理的な方法

 

 

 

 

 

 

<一般的に常識的な方法>

 

□通常利用又は使用している方法であるか否かは問わない。

 

□単なる運転免許証不携帯の場合。(平11択)

 

□自動車、自転車等を泥酔して運転した場合はNG。(平11択)

 

 

業務の性質を有するもの

 

 

<業務災害として判断できるもの>

*業務災害の「通勤途上」を参照のこと。