社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法1-13:厚生労働省令で定める就業の場所」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□*1 「厚生労働省令で定める就業の場所(「第1の就業場所」という)」とは、次のとおりである(則6条)。
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↓ なお…
「ハの就業の場所」とは、具体的には、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法による通勤災害保護制度の対象となる勤務場所又は就業の場所である(平18.3.1基発0331042号)。
□*2 「他の就業の場所(「第2の就業場所」という)」とは、労災保険関係が成立している事業に係る就業の場所である。
□*3 「厚生労働省令で定める要件」とは、次のとおりである(則7条)。
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