(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法1-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法1-13:厚生労働省令で定める就業の場所」

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労災保険法(1)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

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advance/社労士テキスト3


□*1 「厚生労働省令で定める就業の場所(「第1の就業場所」という)」とは、次のとおりである(則6条)。


イ) 労災保険の適用事業及び労災保険暫定任意適用事業に係る就業の場所。


ロ) 特別加入制度により労働者とみなされる者(通勤災害の適用が除外される特別加入者を除く)に係る就業の場所。


ハ) その他イ又はロに類する就業の場所。

 


↓ なお…


「ハの就業の場所」とは、具体的には、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法による通勤災害保護制度の対象となる勤務場所又は就業の場所である(平18.3.1基発0331042号)。


□*2 「他の就業の場所(「第2の就業場所」という)」とは、労災保険関係が成立している事業に係る就業の場所である。


□*3 「厚生労働省令で定める要件」とは、次のとおりである(則7条)。


◆転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、やむを得ない事情により…


イ) 当該転任の直前の住居に居住している配偶者(事実婚にある者を含む)と別居することとなったもの。


a) 配偶者が、要介護状態にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。


b) 配偶者が、学校に在学し、又は職業訓練を受けている同居の子(18歳到達年度末までの間にある子に限る)を養育すること。


c) 配偶者が、引き続き就業すること。etc.


ロ) 当該転任の直前の住居に居住している子と別居することとなったもの(配偶者がないものに限る)


a) 当該子が要介護状態にあり、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。


b) 当該子(18歳到達年度末までの間にある子に限る)が学校等に在学し、又は職業訓練を受けていること。etc.


ハ) 当該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る)と別居することとなったもの(配偶者及び子がないものに限る)。