(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法1-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法1-12:通勤の原則」

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労災保険法(1)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

2 通勤の原則 (法7条2項)         重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
(平13択)(平14択)(平18択)(平1記)(平9記)(平16選)


イ) 住居と就業の場所との間の往復(平18択)


ロ) 厚生労働省令で定める就業の場所*1から他の就業の場所*2への移動(平18択)


ハ) イに掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件*3に該当するものに限る)(平18択)

 

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 


保険給付の請求や給付額の算定は「第2の就業場所」が基準となる。