(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法1-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法1-11:通勤災害」

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労災保険法(1)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

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□過労死等については「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について」、過労自殺等については「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」において、その認定基準が示されている。


↓ 具体的には…

 

 

【認定基準】(平20選)


a) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る「異常な出来事」に遭遇したこと。


b) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(短期間の過重業務)に就労したこと。


c) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務 (長期間の過重業務)に就労したこと。etc.

 

 

【判断指針】(平20選)


業務による心理的負荷によって精神障害が発病したと認められるものが自殺を図った場合には、精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、または自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたものと推定し、原則として業務起因性が認められる。etc.(平13択)(平15選)


↓ また…


セクシュアルハラスメントが原因となって発病した精神障害等についても、当該判断指針により、心理的負荷を評価した上で業務上外の判断を行う(平17.12.1基労補発1201001号)。

 


 

 

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第2節 通勤災害

 

1 通勤災害とは?               重要度●●●

 

◆通勤途中の負傷
通勤に通常ありがちな危険が現実に起きた場合であり、業務災害におけるいわゆる「業務起因性」にあたる。(平6択)

 

◆通勤途中の疾病
通勤による疾病の範囲は、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする」(則18条の4)と規定され、具体的な疾病名は例示列挙されていない。(平14択)(平17択)(平19択)(平20択)(平21択)(平18選)