社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法1-10:業務上の疾病」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(13ページ目ここから)------------------
3 業務上の疾病 (労働基準法施行規則別表第1の2) 重要度●●●
業務上の疾病及び療養の範囲は、別表第1の2に掲げる疾病とする。
|
□「1号 業務上の負傷に起因する疾病」(災害性の疾病)とは、業務上の負傷が原因となって第一次的に発生した疾病(原疾患)のほか、原疾患に引き続いて発生した続発性の疾病その他原疾患との間に相当因果関係が認められる疾病をいう(昭53.3.30基発186号)。(平19択)
□「2号~8号 職業性の疾病」には、“紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患”というように、有害業務と相当因果関係にある傷病が例示されている。
↓ そして…
当該疾病を発生させるだけの作業内容、作業環境等が認められる場合には、反証のない限り「業務災害」として取り扱うこととされている。(平21択)(平18選)
□「9号 その他業務に起因することの明らかな疾病」は、1号~8号に掲げられている疾病以外に業務に起因したものと認められる疾病のことであり、「包括的救済規定」であることから、具体的な疾病名は例示列挙されていない。
↓ この場合…
発生時において、被災労働者側による相当因果関係の立証が必要となる。
(平14択)(平17択)(平19択)(平18選)
↓ なお…