(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法1-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法1-15:移動経路の逸脱又は中断」

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労災保険法(1)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

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3 逸脱又は中断 (法7条3項)         重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの*1をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
(平18択)(平1記)(平9記)(平16選)

 

 

outline/社労士テキスト2

 

□通勤途中で「逸脱(本来の合理的な経路からはずれること)」し、又は「中断(通勤の経路上であれ、通勤本来の行為をしないこと)」したときは、その時点において、“通勤”行為は終了する。

 

↓ つまり…

 

逸脱・中断中はもちろん、その後の移動も含めて通勤としない。→3項本文

 

↓ しかし…

 

□暑い夏の夕暮れ、経路上の自動販売機でジュースを買うこともあるし、日かげでちょっと休憩したいときもある。

 

↓ そこで…

 

通勤途中においてありがちな“ささいな行為*2”は、逸脱・中断とはしない。

 

↓ つまり…

 

ささいな行為中を含めて通勤となる。

 

↓ また…

 

□会社帰りに近くのスーパーで晩ご飯を買ったり美容院に立ち寄ったりすることも、日常生活においてはごく自然な流れである。(平13択)

 

↓ そこで…

 

“日常生活上必要な行為”をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱・中断の間を除き、通常の経路に戻った後は通勤とする。→3項但し書
(平11択)