社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法5-19:割増賃金 (法37条1項但し書)-1 [新設] 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
8 割増賃金-2 (法37条1項但し書) 重要度 ●
新設
当該延長して労働させた時間が1箇月*1について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働*2については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
◆導入目的
使用者に対し経済的負担を課することによる時間外労働の抑制。
◆規定内容
イ) 1箇月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間外労働について、法定割増賃金率を「2割5分以上」から「5割以上」に引き上げる(法37条1項但し書)。
ロ) 労使協定を締結し、労働者が希望したときは、イ)の金銭補償に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇の付与による補償を行うことができる。→“代替休暇”制度の導入(法37条3項)
ハ) 中小事業主*3については、当分の間、上記イ)及びロ)の規定は、その適用が猶予される(法138条)。Q20 →次ページの表をみる
□*1 「1箇月」とは、暦による1箇月をいい、その起算日は、就業規則に記載すべき「賃金の決定、計算及び支払の方法」にあたる。
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□ *2 「その超えた時間の労働」とは、1箇月の起算日から時間外労働時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働をいう。
↓ 具体的には…
◆1箇月の労働時間と割増賃金率の関係
↓ なお…
□法定休日以外の休日(所定休日)における労働が“時間外労働”に該当する場合には、「1箇月について60時間」の算定対象に含めなければならない。
□*3 「中小事業主」の範囲は、次のとおりである
(平21.5.29基発0529001号)。
業種 |
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↓ なお…
□
「資本金の額若しくは出資総額」か「常時使用する労働者数」の少なくとも一方の基準を満たしていれば、中小事業主に該当する。
□
中小事業主の判断は、事業場単位ではなく「企業単位」で行われる。
□
改正法の施行後3年を経過した場合において、当該猶予措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。