社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法5-18:割増賃金 (法37条1項本文)-3」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*1 「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは、次のとおりである(則19条1項)。(平4択)
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↓ なお…
□所定外賃金である時間外手当及び休日出勤手当等を算入しない点で、“平均賃金”とは異なる。
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□*2 「割増賃金率」は、次のとおりである(割増賃金令)。
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通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した額 |
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*3 法37条は強行規定であり、労使合意の上で割増賃金を支払わないこととした場合であっても、その合意は法37条に反し無効である(昭24.1.10基収68号)。