(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法5-18

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法5-18:割増賃金 (法37条1項本文)-3」

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労働基準法(5)-18

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは、次のとおりである(則19条1項)。(平4択)

 


□時間によって定められた賃金

 


その金額


□ 月によって定められた賃金

 


その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額

 


□ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金

 


その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額(平16択)(平18択)

       

↓ なお…


□所定外賃金である時間外手当及び休日出勤手当等を算入しない点で、“平均賃金”とは異なる。

 

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□*2 「割増賃金率」は、次のとおりである(割増賃金令)。

 


□時間外労働

 

 

通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した額


□ 休日労働


通常の労働日の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した額

 


□ *3 法37条は強行規定であり、労使合意の上で割増賃金を支払わないこととした場合であっても、その合意は法37条に反し無効である(昭24.1.10基収68号)。