(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法5-17

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法5-17:割増賃金 (法37条1項本文)-2」

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労働基準法(5)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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□*4 「違法な時間外、休日労働」について割増賃金を支払わない場合には、法37条違反の罰則の適用がある(平11.3.31基発168号、小島撚糸事件・最高裁第一小法廷判決 昭35.7.14)。(平10択)(平18択)


↓ また…


□派遣労働者に対する割増賃金の支払は、派遣労働者に法定時間外労働等を行わせたという事実があれば法律上生じる義務であり、当該派遣労働者に法定時間外労働等を行わせることが労働基準法違反であるか否か、又は労働者派遣契約上派遣先の使用者に法定時間外労働等を行わせる権限があるか否かを問わない(昭61.6.6基発333号)。(平10択)(平16択)


□ *5 「法定休日以外の休日」に労働させたことにより“日又は週の法定労働時間”を超える場合には、「時間外労働」に対する割増賃金の支払を要する(昭63.3.14基発150号)。(平12択)(平18択)


□ *6 「所定労働時間を超えて労働させた時間」については、原則として、通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。


↓ ただし…


労働協約、就業規則等によって、その時間に対し別途定められた賃金額がある場合には、その別途定められた賃金額で差し支えない(昭23.11.4基発1592号)。