(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法5-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法5-16:割増賃金 (法37条1項本文)-1 」

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労働基準法(5)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

必要な場合

不要な場合


違法な時間外・休日労働*4

□災害等により臨時の必要がある場合
(平7択)

□1週間の労働時間数が40時間以内であっても、1日の労働時間が8時間を超える場合(平13択)

□使用者の明白な超過勤務の指示により、又は使用者の具体的に指示した仕事が客観的にみて正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合の如く、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合(昭25.9.14基収2983号)。
(平12択)

□公務のため臨時の必要がある場合

□36協定による場合

□深夜に労働させた場合

 


□ 週休2日制において、法定休日以外の日の労働*5

□法定労働時間を超えない所定外労働の時間*6

□変形労働時間制の定めによる基準内の労働時間(平18択)

□休日の振替により労働日となった日