(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法5-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法5-15:特別条項付き協定-2 [新設]」

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労働基準法(5)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

条文/社労士テキスト5

 

  新設


2) 労使当事者は、前項但し書の規定により限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めるに当たっては、当該延長することができる労働時間をできる限り短くするように努めなければならない。


3) 労使当事者は、第1項但し書の規定により限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、当該割増賃金の率を、法第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働について法第37条第1項の政令で定める率(2割5分)を超える率とするように努めなければならない。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*2 「限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率」とは、具体的には、“法第37条第1項の政令で定める率(2割5分)を超える率”ということである。

 

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7  割増賃金-1 (法37条1項本文)                   重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額*1の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率*2以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない*3。(平13択)

 

Out Line

 

□割増賃金は、当然に通常の賃金の支払を前提としており、月給制又は日給制の場合であっても、割増賃金の対象となる労働時間について、割増賃金分のみの支払をするだけでは足りず、原則として、その労働時間に対する“通常の賃金”についても支払わなければならない。(平15択)

 

必要な場合

不要な場合


違法な時間外・休日労働*4

□災害等により臨時の必要がある場合
(平7択)

□1週間の労働時間数が40時間以内であっても、1日の労働時間が8時間を超える場合(平13択)

□使用者の明白な超過勤務の指示により、又は使用者の具体的に指示した仕事が客観的にみて正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合の如く、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合(昭25.9.14基収2983号)。
(平12択)

□公務のため臨時の必要がある場合

□36協定による場合

□深夜に労働させた場合

 


□ 週休2日制において、法定休日以外の日の労働*5

□法定労働時間を超えない所定外労働の時間*6

□変形労働時間制の定めによる基準内の労働時間(平18択)

□休日の振替により労働日となった日