(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法5-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法5-14:特別条項付き協定-1 [改正]」

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労働基準法(5)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

3) 36協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容がこの基準に適合したものとなるようにしなければならない。(平13選)


4) 行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、この基準に関し、36協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。(平11択)(平12択)(平13選)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「36協定で定める労働時間の延長の限度」は、それぞれの場合において、左欄に掲げる期間の区分に応じ、右欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない(延長の限度等に関する基準より)。

 

【原則】
(基準2条・3条1項、同別表第1)

【例外】(基準4条、同別表第2)
1年単位の変形労働時間制により労働する労働者(対象期間が3 箇月を超えるものに限る)

限度時間

期間

限度時間

15 時間

1週間

14 時間

27 時間

2週間

25 時間

43 時間

4週間

40 時間

45 時間

1箇月

42 時間

81 時間

2箇月

75 時間

120 時間

3箇月

11O時間

360 時間

1年

320 時間

       

↓ ただし…

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□ *2 次の場合には、前記に掲げた限度時間を超えることができる。


↓ 具体的には…

 

6  36協定による時間外・休日労働-4
(特別条項付き協定・延長の限度等に関する基準3条)     重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

  改正


1)ただし書 あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る)が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続*1を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨及び限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率*2を定める場合は、この限りでない。


↓ この協定は…


「特別条項付き協定(エスケープ条項)」とよばれる。


↓ そして…


□*1 当該協定において定めるべき事項として

 


イ) 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならない。


ロ) 「1日を超え3箇月以内の期間」及び「1年間」の双方にエスケープ条項を設ける場合は、各々について割増賃金率を定めなければならない
(平21.5.29基発0529001号)。