社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法5-13:延長の限度基準 [改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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4 36協定による時間外・休日労働-2
(延長の制限・法36条1項但し書) 重要度 ●●
坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務*1の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない*2。
□*1 「健康上特に有害な業務」とは、次の業務(一部省略)である(則18条)。
(平1択)(平3択)(平4択)(平15択)(平7記)
a) 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 b) 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 c) ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 d) 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 e) 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務 f) 重量物の取扱い等重激なる業務 g) ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 etc. |
↓ なお…
□「深夜業」は含まれていない。(平13択)
□*2 「1日について2時間を超えてはならない」とは、必ずしも8時間を超える部分についてのみでなく、法32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)の規定により就業規則で変形労働時間制を定める場合には、その特定の日の所定労働時間を超える部分について適用されるものであり、したがって、10時間と定められた日については12時間まで労働させることができる(平11.3.31基発168号)。(平16択)
↓ また…
□
坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の1日における労働時間数について、通常の労働日においては、原則として、最長10時間を限度とする規定である。
↓ したがって…
休日労働についても10時間を超えて労働させることはできない(平11.3.31基発168号)。
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5 36協定による時間外・休日労働-3
(延長の限度基準・法36条2項~4項) 重要度 ●
改正
2) 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、36協定で定める労働時間の延長の限度*1、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率*2その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。