(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法5-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法5-12:36協定の規範性」

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労働基準法(5)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

advance/社労士テキスト3

 

□事業場に労働者の3分の2で組織する労働組合Aと労働者の3分の1で組織する労働組合Bの2つの労働組合がある場合、36協定を労働組合Aと締結すれば、その効力は、労働組合Bの労働者にも及ぶ(昭23.4.5基発535号)。


↓ つまり…


「労働協約」は“労働組合”を単位として適用されるが、「労使協定」は“事業所”を単位として適用されるということである。

 

advance/社労士テキスト3

 

□36協定は、労働者の団体意思が同意した範囲内において時間外又は休日労働をさせても刑事上の責任を問わないとするための要件であって、その協定の内容は、使用者が適法に行わせることができる時間外又は休日労働の枠を定めるものであり、労働協約のように労働契約の規範を設定するものではない。


↓ したがって…


“枠”が設定されている以上、この枠を超えて労働させることは許されず、もし行えば違法な時間外又は休日労働となる(平11.3.31基発168号)。(平12択)


↓ ここで具体例…

 

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36協定の規範性


例えば、ある事業所の1日の労働時間の規定について、


a) 法定労働時間は8時間


b) 就業規則上の所定労働時間は7.5時間


c) 労働協約上の所定労働時間は7時間  であるとき


↓ 労働契約の締結に際し…


労働組合員とは7時間、組合員以外の労働者とは7.5時間を超えることはできない(労働契約に対する「労働協約」、「就業規則」の規範性)


↓ しかし…


□仮に、実際の労働契約において、その時間数を超えた契約が締結されていたとしても8時間を超えない限り違法とはならない。→規範的効力とは別の問題


↓ ところが…


□ 36協定においては、1箇月42時間の制限枠を定めた場合、たとえ厚生労働大臣の定めた時間数(この場合は45時間)以内であったとしても、42時間を超えることはできない。 →超えた場合は法32条違反となる!