(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法5-20

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法5-20:割増賃金 (法37条1項但し書)-2 [新設] 」

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労働基準法(5)-20

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「1箇月」とは、暦による1箇月をいい、その起算日は、就業規則に記載すべき「賃金の決定、計算及び支払の方法」にあたる。

 

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□ *2 「その超えた時間の労働」とは、1箇月の起算日から時間外労働時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働をいう。


↓ 具体的には…

 

◆1箇月の労働時間と割増賃金率の関係

 

箇月の労働時間と割増賃金率の関係

      ↓ なお…      

               
□法定休日以外の休日(所定休日)における労働が“時間外労働”に該当する場合には、「1箇月について60時間」の算定対象に含めなければならない。

 

advance/社労士テキスト3

 

□*3 「中小事業主」の範囲は、次のとおりである
(平21.5.29基発0529001号)。

 


 業種


資本金の額若しくは出資総額


常時使用する労働者数

 


□ 小売業


5,000万円以下

 


50人以下


□ サービス業

 


5,000万円以下


100人以下


□ 卸売業


1億円以下


100人以下

 


□ その他


3億円以下


300人以下

 

       

↓ なお…


□ 「資本金の額若しくは出資総額」か「常時使用する労働者数」の少なくとも一方の基準を満たしていれば、中小事業主に該当する。


□ 中小事業主の判断は、事業場単位ではなく「企業単位」で行われる。


□ 改正法の施行後3年を経過した場合において、当該猶予措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。