(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法4-18

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法4-18:休憩 」

前のページへ | 次のページへ | 目次へ 

労働基準法(4)-18

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

-----------------(91ページ目ここから)------------------

第3節  休憩

1  休憩 (法34条)                      重要度    ●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 使用者は、労働時間が6時間を超える*1場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間*2を労働時間の途中に*3与えなければならない。


2) 前項の休憩時間は、一斉に*4与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。


3) 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用*5させなければならない。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「6時間を超える」とは、労働時間が6時間以下ならば休憩時間の付与義務はなく、また、労働時間が8時間の場合には、45分でよい。
(平2択)(平6択)(平10択)(平21択)


□*2 「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まれず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう(昭22.9.13基発17号)。(平2 択)

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

本来の終業時刻から15分の休憩を与えた後に時間外労働をさせるケース
所定労働時間が7時間である場合に2 時間延長すると通算9 時間となり、45分の休憩のほかに、さらに15分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

休憩時間

*12:00から「1時間」の休憩にしておけば、終業時刻は15分遅くなるがそれ以上に休憩を付与する必要はない。


↓ なお…

-----------------(92ページ目ここから)------------------


□このような延長により労働時間が8時間を超える場合は、延長時間が何時間であっても、15分の休憩を追加して与えれば違法ではない(昭26.10.23基収5058号)。