(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法4-17

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法4-17:1週間単位の非定型的変形労働時間制 」

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労働基準法(4)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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7  1週間単位の非定型的変形労働時間制
(法32条の5第1項、則12条の5第1項・2項)           重要度 ●

 

条文/社労士テキスト5

 

使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる小売業、旅館、料理店又は飲食店の事業であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるとき*1は、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「書面による協定があるとき」とは、1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入するにあたり、労使協定を締結し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ることである。(平7択)


↓ なお…


□労働させる1週間の各日の労働時間は、少なくとも当該1週間の開始前に労働者に書面で通知しなければならない(法32条の5第2項、則12条の5第3項)。


↓ また…


□緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を、変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該通知した労働時間を変更することができる(則12条の5第3項但し書)。

 

advance/社労士テキスト3

 

□派遣労働者を派遣先において1週間単位の非定型的労働時間制の下で労働させることはできない(労働者派遣法44条2項)。

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8  育児を行う者等に対する配慮 (則12条の6)        重要度    ●

 

条文/社労士テキスト5

 

使用者は、1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者、その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。(平15択)