(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法4-19

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法4-19:休憩時間の付与方法まとめ 」

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労働基準法(4)-19

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□休憩時間の付与方法に関するまとめ


□*3
労働時間の途中に

 


□始業直後や終業直前に与えることはできない。


□*4
一斉に

 

a) 労働条件の統一性を図るため、事業場は一斉休憩の付与を原則としている。(平21択)
↓ しかし…


一斉休憩が、一般市民生活に混乱をもたらす場合もある。
↓ そこで…


□公共交通機関やいわゆるサービス業を中心に、一斉付与の適用除外*6が認められている。
↓ また…


b) 一斉付与が原則の事業においても、就労環境を整えたり作業効率を高めたりする必要性から、交替制付与を選択したほうが労働者にとってもメリットが大きいことがある。
↓ そこで、例外的に…


労使協定の締結*7によって、一斉付与をしないこととすることも認められている。

 


□*5
自由に利用
*8


□次のいずれかに該当する者については、自由利用の適用除外が認められている(法40条、則33条)。
イ) 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者。 (平3択)
ロ) 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可が必要)。

 


□*6 「一斉付与の適用除外」業種は次のとおりである(法40条、則31条)。
(平7 択)(平12 択)
・運輸交通業 ・商業 ・金融 ・広告業 ・映画演劇業 ・通信業
・保健衛生業(平6択) ・接客娯楽業 ・官公署

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□*7 「労使協定」には、「一斉に休憩を与えない労働者の範囲」及び「当該労働者に対する休憩の与え方」を定めることとされている(則15条)。(平3択)


↓ なお…


行政官庁への届出は必要としない。