社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法4-19:休憩時間の付与方法まとめ 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□休憩時間の付与方法に関するまとめ
□*3
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□始業直後や終業直前に与えることはできない。 |
□*4 |
a) 労働条件の統一性を図るため、事業場は一斉休憩の付与を原則としている。(平21択)
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□*5 |
□次のいずれかに該当する者については、自由利用の適用除外が認められている(法40条、則33条)。
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□*6 「一斉付与の適用除外」業種は次のとおりである(法40条、則31条)。
(平7 択)(平12 択)
・運輸交通業 ・商業 ・金融 ・広告業 ・映画演劇業 ・通信業
・保健衛生業(平6択) ・接客娯楽業 ・官公署
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□*7 「労使協定」には、「一斉に休憩を与えない労働者の範囲」及び「当該労働者に対する休憩の与え方」を定めることとされている(則15条)。(平3択)
↓ なお…
行政官庁への届出は必要としない。