社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法4-12:1年単位の変形労働時間制-4 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□*4 「対象期間を1箇月以上の期間に区分することとした場合」には、次のような方法も認められている。(平18択)
a) 最初の期間については、具体的な労働日及び当該労働日ごとの労働時間を定める。
b) 最初の期間を除く期間については、各期間の労働日数及び総労働時間だけを定めておく。
↓ そして…
□使用者は、b)については、その期間の初日の少なくとも30日前に当該事業場の過半数労働組合又は過半数代表者の同意を得て、書面により、次の事項を定めなければならない(法32条の4第2項)。(平7択)(平18択)
イ) 当初の労働日数を超えない範囲内で当該期間の労働日。
ロ) 当初の総労働時間を超えない範囲内で当該労働日ごとの労働時間。