社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法4-11:1年単位の変形労働時間制-2 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□「対象期間」を1年間とした場合
a)は、年間280日が限度となる。
b)は、通算2,085.7時間(40h×365/7≒2,085.7h)が限度となる。
↓ そして、この条件の範囲内で…
各期間の「労働日」を特定し、その日ごとの「労働時間」を決定することとなる。
↓ なお…
□1年単位の変形労働時間制に係る労使協定において、労働日を特定するということは、反面、休日を特定することであり、変形期間開始後にしか休日を特定することができない場合には、労働日が特定されたこととはならない(平6.5.31基発330号)。
(平7択)
□*1 「書面による協定により」とは、1年単位の変形労働時間制を導入するにあたり、当該協定に一定の事項*2を定めなければならない。
↓ なお…
労使協定には有効期間を定め(労働協約である場合を除く)、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ることとされている。(平1択)(平7択)(平8択)
□*2 「一定の事項」とは、次の事項である。
イ) 対象となる労働者の範囲。(平9択)
ロ) 対象期間(1箇月を超え1年以内の期間に限る)及び対象期間の起算日。
ハ) 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)。
ニ) 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間*5。
↓ この場合…
対象期間を平均して1週間の労働時間が「40時間」を超えない範囲内で定める必要がある。
↓ 具体的には…
□「対象期間における法定労働時間の総枠=40時間×対象期間の日数÷7」として、この総枠の範囲内で各日、各週の労働時間を決定しなければならない。
↓ ところで…
労使協定の締結時に、年間を通しての就労計画を確定してしまうことは難しい場合も多いなぁ…。
↓ そこで!