社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法4-6:フレックスタイム制-4 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□36協定の範囲
フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間である。
↓ したがって…
36協定についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すればよい(平11.3.31基発168号)。(平11択)
↓ なお…
使用者は、フレックスタイム制の下であっても、各労働日における労働時間を把握しなければならない。(平17択)