社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法4-5:フレックスタイム制-3 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□その他に、任意規定として次のものがある。(平4択)(平13択)
ホ) 労働者が必ず労働しなければならない時間帯(コアタイム)を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻。
ヘ) 労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻。
↓ ちなみに…
□フレキシブルタイムが極端に短い場合、コアタイムの開始から終了までの時間と標準となる1日の労働時間がほぼ一致している場合等については、基本的には始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねたこととはならず、フレックスタイム制の趣旨に合致しない(平11.3.31基発168号)。
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□派遣労働者に対するフレックスタイム制の採用
派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させる場合には、派遣元の使用者は、次のことを行う必要がある(昭63.1.1基発1号)。
(平7択)(平15択)
イ) 派遣元事業場の就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を派遣労働者の決定にゆだねることを定めること。
ロ) 派遣元事業場において労使協定を締結し、所要の事項について協定すること。
ハ) 労働者派遣契約において、当該労働者をフレックスタイム制の下で労働させることを定めること。