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社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法3-10:休業手当2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□*6 「不可抗力である旨を主張し得ないすべての場合」とは?
◆そもそも、債務者が債務を履行できないことの原因が債権者側にあるとき、債権者はどのような場合にその補償義務が発生するのだろうか?
↓ 一般法(民法)では…
□民法536条2項の債権者(労基法では使用者側)の帰責事由の基準として、「債権者の故意・過失又は信義則上これと同視すべき事由」とされている。(平18択)
↓ つまり…
債権者側に故意や過失がなければ、債務者(労基法では労働者側)は保護(補償)が受けられないということである。
↓ しかし、これでは…
債務者に対して、十分な保護が与えられているとはいえない。
↓ そこで特別法(労働基準法)では…
□労働基準法26 条の「使用者の責に帰すべき事由」の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の生活保障のために使用者に前記の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない。(平21選)
□天災事変・戦争・ゼネスト等の“予見不可能な事由”や懲戒処分による出勤停止のような“労働者の責に帰すべき事由”を除いて、広く使用者の管理上・経営上の責任範囲に属する事由を含むと解されている(ノースウエスト航空事件・最高裁第二小法廷判決 昭62.7.17)。(平17択)
↓ ちなみに…
□民法の「危険負担」に関する規定は任意規定とされているが、労働基準法26条は強行規定であるため、特約によって排除することはできない。
*危険負担とは、売買契約(労働契約)を締結した後、売主(使用者)の過失ではなく、目的物(就労の機会)が当事者の責めによらない事由で消滅した場合の決着のつけかたをいう。
↓ つまり…
民法においては、当事者間の特約条項によって補償すべきことを限定することができるが、労働基準法ではそのような任意規定の扱いはできないということ。
□派遣労働者の休業手当について、使用者の責に帰すべき事由があるか否かの判断は、派遣先の使用者ではなく、派遣元の使用者についてなされる(昭61.6.6基発333号)。(平13択)(平18択)