社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法3-11:休業手当3」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□休業手当に関する通達は、以下のとおりである。
帰責事由に該当する場合 |
帰責事由に該当しない場合 |
□親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合 (昭23.6.11基収1998号)。
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□法33 条2 項に基づく代休付与命令による休業(昭23.6.16基収1935号)。
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□解雇無効の判断と賃金の請求権
労働基準法等により禁じられた解雇、解雇権の濫用と評価される解雇等によって、解雇が無効と判断された場合、解雇時から解雇無効判決確定時までの期間(解雇期間)中の賃金の取扱いについて
↓ 原則的には…
使用者には、解雇による労働者の就労不能につき帰責事由があるから、労働者は解雇期間中の賃金請求権を失わない(民法536条2項本文 →判例・通説)。
↓ したがって…
被解雇者は、解雇期間につき平均賃金の60/100以上の休業手当が保障される。