(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法3-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法3-11:休業手当3」

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労働基準法(3)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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advance/社労士テキスト3

 

□休業手当に関する通達は、以下のとおりである。

帰責事由に該当する場合

帰責事由に該当しない場合


□親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合 (昭23.6.11基収1998号)。


□使用者が解雇予告をすることなく労働者を解雇し、労働者がその解雇を有効であると誤信した場合において、その解雇の意思表示が解雇予告として有効と認められ、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中労働者が休業した場合における解雇が有効に成立するまでの期間(昭24.7.27基収1701号)。


□一部労働者のストライキに対し、残りの労働者を就業させることが可能であるにもかかわらず、使用者がこれを拒否して休業させた場合(昭24.12.2基収3281号)。


□新規学卒者のいわゆる採用内定により、当該企業の例年の入社時期を就労の始期とし、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合において、企業の都合で就労の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとる期間(昭63.3.14基発150号)。

 

 


□法33 条2 項に基づく代休付与命令による休業(昭23.6.16基収1935号)。


□使用者の正当な争議行為としての作業所閉鎖による休業の場合(昭23.6.17基収1953号)。


□労働組合が争議をしたことにより同一事業場における当該労働組合員以外の労働者の一部が労働を提供し得なくなった場合、その程度に応じて労働者を休業させる場合(昭24.12.2基収3281号)。


□労働安全衛生法66 条による健康診断の結果に基づいて使用者が休業ないし労働時間の短縮を行った場合(昭63.3.14基発150号)。


□解雇無効の判断と賃金の請求権
労働基準法等により禁じられた解雇、解雇権の濫用と評価される解雇等によって、解雇が無効と判断された場合、解雇時から解雇無効判決確定時までの期間(解雇期間)中の賃金の取扱いについて


↓ 原則的には…


使用者には、解雇による労働者の就労不能につき帰責事由があるから、労働者は解雇期間中の賃金請求権を失わない(民法536条2項本文 →判例・通説)。


↓ したがって…


被解雇者は、解雇期間につき平均賃金の60/100以上の休業手当が保障される。