(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法3-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法3-9:休業手当」

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労働基準法(3)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

3  非常時払 (法25条)                  重要度 ●

 

条文/社労士テキスト5

 

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合*1の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働*2に対する賃金を支払わなければならない。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「厚生労働省令で定める非常の場合」とは、次に掲げるものである(則9条)。


イ) 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合。(平7択)


ロ) 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合。
(平3択)(平9択)


ハ) 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合。


□*2 「既往の労働」とは、労働者が使用者の指揮命令に従い労働し、所定の賃金債権の全部または一部が生ずることである。

 

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第2節  休業手当

 

1  休業手当 (法26条)                      重要度 ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

使用者の責に帰すべき事由*1による休業*2の場合においては、使用者は、休業期間中*3当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上*4の手当を支払わなければならない*5。(平3択)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「使用者の責に帰すべき事由」とは、企業の経営者として不可抗力である旨を主張し得ないすべての場合*6を含むものと解される。(平17択)


□*2 「休業」とは、全日休業に限らず、1日の一部を休業した場合も該当する。また、事業の全部又は一部が停止される場合だけでなく、特定の労働者にのみ休業命令を発する場合も含まれる。


□*3 「休業期間中」に労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日がある場合、その休日については休業手当を支給する義務はない(昭24.3.22基収4077号)。(平18択)


□*4 “1労働日の一部”を休業した場合において、労働した時間相当の賃金が支払われていても、その日につき、実際に支給された賃金の額が平均賃金の100分の60に達しない場合には、その差額を支給しなければならない(昭27.8.7基収3445号)。(平9択)


□*5 休業手当は法11条の賃金であるから、その支払については、法24条(賃金支払の5原則)の規定が適用される(昭63.3.14基発150号)。


↓ したがって…


当該手当は、休業期間の属する賃金算定期間について定められた支払日に支払わなければならない。(平13択)(平19択)

 

 

(休憩)