(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法3-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法3-6:賃金の支払の5原則-3」

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労働基準法(3)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


□*6 「振込み」とは、振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得るように行われることを要する(昭63.1.1基発1号)。

 

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□*7 派遣中の労働者の賃金を派遣先の使用者を通じて支払うことについては、派遣先の使用者が派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、直接払の原則には違反しない(昭61.6.6基発333号)。(平3択)

 

advance/社労士テキスト3

 

次のような事務処理方法については、いずれも賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、本条及び法37条違反としては取り扱わない(昭63.3.14基発150号)。


1箇月の賃金支払額における端数処理


イ) 1箇月の賃金支払額に生じた1, 000 円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。(平13択)(平15択)(平18択)


ロ) 1箇月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。


割増賃金計算における端数処理


イ) 1箇月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。(平12択)(平19択)


ロ) 時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。(平10択)


ハ) 1箇月における時間外労働、休日労働、深夜業の各割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、上記ロ)と同様に処理すること。